2021-06-16 第204回国会 参議院 本会議 第32号
また、委員会での審議を通じて、今回の重要土地等調査法案は、私権保護とバランスを取りながら、安全保障上のリスクがある土地等の利用状況を調査した上で、必要に応じて防衛関係施設等の機能を阻害する土地等の利用に一定の規制を課すことを柱としており、我が国の安全保障をめぐる内外の諸情勢の中で必要不可欠なものであることは明らかになっております。
また、委員会での審議を通じて、今回の重要土地等調査法案は、私権保護とバランスを取りながら、安全保障上のリスクがある土地等の利用状況を調査した上で、必要に応じて防衛関係施設等の機能を阻害する土地等の利用に一定の規制を課すことを柱としており、我が国の安全保障をめぐる内外の諸情勢の中で必要不可欠なものであることは明らかになっております。
本法律案は、自衛隊施設などの防衛関係施設や原子力発電所などの生活関連施設を重要施設とし、あわせて、国境離島について、それぞれの機能が阻害されないよう、土地の利用状況の調査や土地取引の届出、さらには機能阻害行為の是正を勧告、命令できることを規定するものであります。 以下、賛成する理由を三点述べます。 まず第一に、社会の変化に応じた土地制度の改善に資するものとなっていることであります。
政府によれば、防衛関係施設の注視区域候補が四百数十か所、特別注視区域候補が百数十か所、海上保安庁の施設については百七十四か所中二か所、国境離島等では、領海基線を有する国境離島四百八十四島、有人国境離島地域離島百四十八島が指定の候補とされています。沖縄県内の有人離島については全てこの中に含まれると小此木大臣は答弁しています。
○国務大臣(小此木八郎君) 私は、防衛関係施設等の機能を阻害する行為ですが、これを防止するという法目的を確実に達成するためには、国民の皆様から本法案で導入する新たな制度への信頼をいただくことは重要であると考えています。
その上で、土地等利用状況審議会の意見を伺った上で指定の要否、範囲等を判断させていただくということにしてございまして、沖縄県の離島の場合、具体的には、防衛関係施設等の重要関係施設の、重要施設の周辺でございますとか、あるいは領海基線の近傍、領海警備等の活動拠点となります港湾施設等の周辺について、それぞれ必要性を評価した上で区域指定を行うということを考えているところでございます。 以上でございます。
一方で、先ほど大臣からも答弁させていただきましたけれども、防衛関係施設等の重要施設や国境離島等の機能を阻害する行為につきましては、その主体が外国人、外国法人であるか、又は日本人、日本法人であるかにかかわらず適切に対処することが必要であると、このように考えてございまして、本法案では内外無差別の枠組みを採用させていただいたところでございます。
我が国を取り巻く安全保障環境が不確実化、不透明化をしていることと相まって、防衛関係施設周辺や国境離島等も例外ではなく、どこの国の誰が何のためにこの土地を購入したのか、顔が見えない事例も数多くあります。住民からも不安の声が上げられています。見えない懸念に悩む全国各地の地方議会からは、安全保障上の観点から土地の管理を求める意見書が提出され、国に対する社会的な要請は増しています。
本法案第二条二項第一号に規定している防衛関係施設としては、自衛隊施設の全てが該当し、その数は、宿舎施設、公務員住宅施設を除くと約千三百施設でございます。 また、米軍施設につきましては、地位協定第二条第一項(a)によるいわゆる米軍専用施設・区域の全てが該当し、その数は七十七施設でございます。
○国務大臣(小此木八郎君) 御指摘の市ケ谷の防衛関係施設、これは指揮中枢機能を始め我が国を防衛するための基盤として極めて重要なものであり、その管理には従来から防衛省が十分な取組を行っていると認識しています。
防衛関係施設の機能発揮を万全とするためには、防衛省・自衛隊としてあらゆる措置を実施することが重要であると考えてございます。先生御指摘のとおりでございます。 委員御指摘の施設整備の観点で申し上げれば、施設自体の防護性能の確保として、例えば建物の構造上の強化、堅固化、建物の地下化、覆土化による隠蔽措置といった措置を、可能な範囲で措置を講じてございます。
そのような観点からも、一たび土地を取得され拠点化された場合、継続的かつ長期的な機能阻害行為を実施される可能性があるものとすることから、重要施設周辺の土地等の利用の規制を行うこととしている本法案につきましては、防衛関係施設の機能発揮を万全にするという観点から意義あるものと考えておるところでございます。
本法案は、安全保障の観点から、防衛関係施設等の重要施設や国境離島等が有する重要な機能を阻害する土地等の利用を防止することを目的として、土地等の利用状況を調査した上で、必要に応じてその土地等の利用規制を行おうとするものであります。
このため、本法案では、安全保障上のリスクが高いと考えられる重要施設等の周辺について区域指定した上で、対象区域内の土地等について利用状況の調査を行い、その結果、防衛関係施設等の重要施設の機能を阻害する土地の利用、例えば防衛関係施設に対する電波妨害、電波妨害ですね、等明らかとなった場合に、中止等勧告、命令を行うことで安全保障上のリスクとなる機能阻害行為を未然に防止できるものと認識をしておるところでございます
決算案に反対する第三の理由は、イージス・アショアなどアメリカの有償軍事援助、FMSが防衛関係費の際限のない拡大につながることです。 イージス・アショアはこの年度に契約され、その年の債務負担額が千七百三十一億円、イージス・アショアの秋田県の配備計画は余りにもずさんで、多くの批判を受けました。河野防衛大臣が配備中止を決定。
○吉川沙織君 これもなぜお伺いしたかといいますと、五月十一日の衆議院本会議の大臣、それから五月二十八日、衆議院内閣委員会の大臣が、有識者会議での議論に加え、防衛関係施設が所在する地方公共団体と意見交換を行ったと答弁されているんです。
○国務大臣(小此木八郎君) 繰り返しになりますけれども、防衛関係施設内の民有地を含め施設の敷地は、施設の管理者である防衛省が既に所有権又は利用権に基づき管理を行っています。それらが施設の機能を阻害する行為のために利用されるとは通常想定されないことから、本法案の対象としておりません。
第三の理由は、イージス・アショアなどアメリカの有償軍事援助、FMSにより防衛関係費が際限なく拡大するおそれがあることです。 イージス・アショアのこの年度の債務負担額は千七百三十一億円、イージス・アショアの配備計画は余りにもずさんで、河野防衛大臣が配備中止を決定。昨年の決算委員会でも、イージス・アショアについて、「防衛省の経理」に関する決議がありました。
防衛省としては、本法案は、防衛関係施設の機能発揮を万全にする観点から有意義なものと、意義があるものと考えており、必要に応じて内閣官房、内閣府と適切に連携してまいります。 最後に、注視区域及び特別注視区域に該当する自衛隊施設のリストの提示についてお尋ねがありました。
一方、防衛関係施設等の重要施設や国境離島等の機能を阻害する行為については、その主体が外国人、外国法人であるか、又は日本人、日本法人であるかにかかわらず適切に対処することが必要であるとの考えに立ち、本法案は内外無差別の枠組みとしております。
この点、本法案による各種措置は、安全保障上のリスクとなる機能阻害行為を未然に防止できるものであり、防衛関係施設の機能発揮を万全にする観点からも意義があるものと考えています。 次に、隣接地調査の総括についてお尋ねがありました。 防衛省は、二〇一三年十二月に策定された国家安全保障戦略により、防衛施設の隣接地調査を継続的に行っています。
防衛省地方協力 局長 鈴木 敦夫君 防衛省統合幕僚 監部総括官 加野 幸司君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○政府参考人の出席要求に関する件 ○外交、防衛等に関する調査 (集団的自衛権と憲法との関係に関する件) (新型コロナウイルスワクチンの接種に関する 件) (サイバー攻撃に関する件) (防衛関係施設周辺
○国務大臣(岸信夫君) 防衛省としては、本法案は我が国の防衛上の基盤である防衛関係施設の機能発揮を万全にするという観点からも意義あるものだと、こう考えております。 その上で、本法案に基づく措置に関しては、防衛省は、例えば防衛関係施設に係る区域指定に当たっては、法案に基づいて防衛省に協議がなされるものと、そして、土地等利用状況審議会の意見を伺った上で指定することになるものと承知をしております。
理事会で政府が提示をしました防衛関係施設の注視・特別注視区域の候補の例示施設について何点かお尋ねをいたします。 防衛省にお聞きしますけれども、この中で、注視区域で、部隊等の活動拠点となる施設とあるんですけれども、これはどのようなものになるんでしょうか。
土本 英樹君 防衛省人事教育 局長 川崎 方啓君 防衛省統合幕僚 監部総括官 加野 幸司君 防衛装備庁長官 武田 博史君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○政府参考人の出席要求に関する件 ○外交、防衛等に関する調査 (新型コロナウイルスワクチンの接種に関する 件) (防衛関係費
○国務大臣(岸信夫君) 我が国の防衛関係費につきましては、我が国が我が国の防衛に必要な人員、装備等の要因と安全保障環境等の対外的な要因等の双方を踏まえる必要がございます。GDPと機械的に結び付けることは適切でないと考えております。
この点、例えば、不法無線局の開設の準備行為を行っている場合で、電波法違反の状態に至らなくても、その者が防衛関係施設に対する電波妨害行為を行う明らかなおそれがあると認められれば、本法案に基づく勧告、命令の対象とすることができると考えております。
パブリックコメント以外の意見聴取について、安全保障の有識者、法律の有識者、不動産実務の有識者、防衛関係施設が所在する地方公共団体、地方関係団体などから幅広く御意見を伺いました。内閣官房の各担当者が数多くの方々から多様な御意見をいただいたところでありまして、意見聴取を行った正確な人数や、いただいた御意見を網羅的にお示しはできませんけれども、今申し上げたような御意見を伺ってまいりました。
防衛関係施設を含めました重要施設の周辺、そして国境離島等における対象区域の指定につきましては、基本方針に照らしまして各区域を評価させていただく。その上で、新設いたします審議会の御意見を伺った上で政府として適切に判断するという、そういった法律にのっとった手続に従って指定作業を進めさせていただくということでございます。 以上でございます。
また、防衛省といたしましては、本法案は、我が国の国防上の基盤であります防衛関係施設の機能発揮を万全にする観点から意義があるものと考えておりまして、適切に内閣官房あるいは内閣府等と連携してまいりたいと考えてございます。
また、防衛省としては、本法案につきましては、我が国の国防上の基盤であります防衛関係施設の機能発揮を万全にするという観点から意義があるものであるというふうに考えております。
○国務大臣(岸信夫君) 繰り返しになりますけれども、防衛関係施設の機能の発揮を万全にするという観点からはこれは意義のあるものだと考えておるところでございます。
有識者会議の提言においても、既存の措置があることを踏まえ、これらの土地を対象とすることについて、慎重に検討していくべきとされ、また、防衛関係施設の周辺や国境離島の土地は、まず最優先で制度的枠組みの対象とすべきとされたところであります。
本法案では、調査の結果、防衛関係施設等の機能を阻害する土地等の利用が判明した場合に、その利用の中止を勧告、命令する等の措置を講ずることとしております。
対象となります区域の候補のリストにつきましては、先般、防衛関係施設について概数でお答え申し上げました。その際には、様々な防衛関係施設の持っております機能を精査する中で、どういったものをリストアップさせていただくのかということを作業させていただいていたということでございます。 以上でございます。
○国務大臣(岸信夫君) まず、自衛隊が大規模接種センターを設置して高齢者等に対しまして新型コロナウイルスワクチンを接種するということは、自衛隊法に基づいて自衛隊病院が果たすべき本来の任務の一つとして接種を行うものという位置付けでありますので、その経費については防衛関係費で対応することといたしておりますが、財政措置については、今後、大規模接種センターの設置、運営に必要な経費の全体像や、また予算の執行状況
ちなみに、防衛関係費の物件費、その他の、当初予算のところで見ますと、令和元年度は二兆六百八十三億円、令和二年度二兆一千四百六十一億円、令和三年度二兆一千百五十三億円が計上され、これは、脚注にその他の内訳ということで、維持費、基地対策経費等、研究開発費、施設整備費等、その他、こういうものの、今申し上げた項目の総額が今申し上げた金額なんですけれども、一体この金額の中のいかほどが研究開発に使われているのか
その上で、過去の政府の答弁は、防衛省による既存調査ですけれども、全国約六百五十の防衛関係施設の隣接地のみを対象に、土地登記簿謄本等の公知の情報のみを収集した限定的な調査であって、その限りにおいては自衛隊や米軍の運用上の支障を確認できていない旨を述べたものと承知しています。
○小此木国務大臣 重要施設のうち、防衛関係施設については、自衛隊施設及び在日米軍施設・区域を想定しており、例えば、指揮中枢機能及び司令部機能を有する施設、警戒監視、情報機能を有する施設、防空機能等を有する施設、部隊等の活動拠点となる又は機能支援を行う施設等の周辺が区域指定の検討対象になるものと考えております。
それらが防衛関係施設といった重要施設の機能を阻害する行為のために利用されることは、通常、想定することが難しい、このような判断の下に、本法案の対象とはしていないところでございます。
この法律案は、近年、我が国を取り巻く安全保障をめぐる環境が不確実性を増している状況に鑑み、我が国の安全保障等に寄与することを目的として、防衛関係施設、海上保安庁の施設等の周辺並びに国境離島及びその周辺の有人離島の区域内にある土地等の利用状況を調査するとともに、当該土地等がこれらの機能を阻害する行為の用に供されることを防止するための措置について定めるものであります。
自衛隊が大規模接種センターを設置して高齢者等に新型コロナウイルスワクチンを接種することは、自衛隊法に基づき、自衛隊病院が果たすべき本来の任務の一つとして接種を行うものであることから、その経費については防衛関係費で対応することといたしております。